人事・労務
人事・労務相談への対応

人事・労務相談への対応

パワハラ該当性 過大要求

 新人に仕事を教えないまま作業させ、結果発生したミスに対して怒鳴ったり、部下1人では到底不可能な量の仕事を押し付けることはパワーハラスメントにあたるのでしょうか。
 人事院では、仕事を教えないままに、1人でやらせることは、その者の能力、経験にもよるが、過大要求としてパワーハラスメントに該当する可能性が高く、また、絶対に1人では不可能な仕事を押しつけ、フォローをしないという行為も、パワーハラスメントと捉えられる可能性が高い、としています。
 新人や部下への指示が過大要求とならないよう、注意していただきたいと思います。

同分野の映像