人事・労務
人事・労務相談への対応
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一人親方に発注する際に知っておきたい!
フリーランス新法と建設業の法的留意点
フリーランス該当性
同法のフリーランス(「特定業務委託事業者」)に該当する者とは、従業員を使用してしない者を指します。そして、従業員の定義は、所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を言います。