人事・労務
人事・労務相談への対応
人事・労務相談への対応
どのようなものがカスタマーハラスメントになるのか知りましょう
顧客からのクレーム・言動のすべてがカスタマーハラスメントにあたるわけではありません。
厚生労働省によると、「要求の内容の妥当性に照らして」「手段・様態が社会通念上不相当なものであって」「労働者の就業環境が害されるもの」がカスタマーハラスメントであると考えられています。
例えば、土下座の要求や長時間屋外に立たされるといったことが想定されます。