人事・労務 
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パワハラの判断基準
 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであるとされ、この判断にあたっては、平均的な労働者の感じ方を基準としています。 
 また、パワハラに該当するかしないかの基準としては、代表的なものにパワハラの6類型があり、①身体的な攻撃②精神的な攻撃③人間関係からの切り離し④過大な要求⑤過小な要求⑥個の侵害があげられています。 
 厚生労働省の資料では、パワハラに該当する例としない例が記載されていますので、参考にしていただければと思います。
