人事・労務
人事・労務相談への対応
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パワハラ該当性 取引先からのパワハラ
複数人に対する言動に対して1人だけが不快に感じた場合でも、パワーハラスメント(パワハラ)に該当するのでしょうか。
パワハラに該当するか否かの判断は、あくまでも平均的な労働者を基準としていますので、不快に感じたからといって必ずしもパワハラになるとは限りません。
また、社員が取引先からパワハラを受けていると判明した場合、会社はその社員を守る必要があります。連絡は上司が行う、上司から取引先に注意するといった適切な対応をとるようにしましょう。