人事・労務
人事・労務相談への対応

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クレーム・不当要求への対応 施主の請求②

 前回に引き続き、施主が補修工事について費用を請求してきた場合の対応について解説します。補修工事中の仮住まいの費用は必要最低限の支払いで十分です。また弁護士費用や建築士の調査費用の支払いは必要ありません。補修に立ち会った際、仕事を休んだ分の日当を要求される場合がありますが、民法上補修工事は立会が想定されていないため、日当の支払いは必要ありません。

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